森に散骨する自然葬「散骨山」    
 

 
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森に散骨する自然葬【散骨山】
よくある質問
 
 
 
 

よくある質問
 
 
 

 
■山林散骨とは?
 
弊社の散骨は、海ではなく山林に散骨します。パウダー状に細かく粉砕したご遺骨を野山に散骨するやり方です。散骨は、海に撒くというやり方が良く知られていますが、【散骨山】では海洋ではなく山林に散骨します。山林に散骨することで、その後お参りに行くこともできます。散骨できる山林は法的な理由からも限られておりますが、弊社の散骨場所には、その後も永久にお参りに行くことができるのが特徴です。
 
 

 
■海洋散骨との違いは?
 
海洋散骨では、ボートをチャーターして沖に出て散骨をするわけですが、散骨料金以外にもートのチャーター料金がかかってくることでトータル料金が思った以上に必要になることが多いようです。海洋散骨は、「死んだら土に還る」という発想とは異なりますので、陸で生活していた故人をわざわざ海に撒いてしまうことは、魚のえさになってしまうだけ?と疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。ご遺骨を自然循環の中に組み込んでいくという考え方は同じですが、海洋散骨と山林散骨ではこのような違いがあります。
 
 

 
■散骨のメリットとは?
 
散骨は最近では、需要がとても多く人気のある供養方法で、「お墓の管理が必要ない」、「お墓に納骨するよりも費用が安く済む」などのメリットがあります。散骨された遺骨は約5年ほどでゆっくりと土に還っていきます。まさに自然回帰できる未来の地球に配慮をした埋葬方法です。
 
 

 
■散骨のデメリットとは?
 
「散骨をしたことで後悔している」という話も聞くことがあります。最も多いのが、「遺骨を全て散骨してしまったことで手を合わせる場所がなくなってしまった」という場合です。山林で散骨した場合も、墓石のようなモニュメントがありませんから、「このあたり」といった少し広い範囲になります。海にすべてのご遺骨を流してしまった場合には、どこに向かって手を合わせていいか、もっとわからなくなってしまいます。次に多いのが、お参りにいく場所がないことで、「親戚縁者から反対意見をもらった」という場合です。事前に話をして了承を得ておくことも大切かもしれません。最近では、故人の遺言で「自分が亡くなったら散骨してくれ」というご意志が伝えられている場合も少なくありませんが、全てを散骨するのではなく「半分を散骨して、半分をお墓に入れる」「手元供養品に入れて自宅に置いておく」などの方法を取る方法もあります。
 
 

 
■一般的なお参りはできませんか?
 
散骨でもお参りはできます。海洋散骨の場合には、お参りができませんが、山林散骨の場合にはおマリが可能です。ただし、一般的なお参りのように、墓石があるわけではありませんので、多少勝手が異なるものになります。山林一体に故人が眠っているとお考えいただき、その場所でお参りをすることになります。線香や食べ物をお供えして故人をしのぶのではなく、その場所で手を合わせるといった感覚でお参りしていただくことになります。一般的な樹木葬の場合でも、いろいろな制約がある場合もあります。消防の観点から選考を禁止していたり、虫や動物を寄せ付けないためにお供えが禁止されていた李することが多くあるようです。
 
 

 
■散骨と埋葬の違いは?
 
散骨は、パウダー状の遺骨を土の上に撒く埋葬方法です。撒いた遺骨の上から土をかけたり、穴を掘って埋めてしまったりすると、埋葬という扱いになり、墓埋法の適用を受けることになります。
 
 

 
■散骨と樹木葬の違いは?
 
散骨は、パウダー状の遺骨を土の上に撒く埋葬方法で、樹木葬は樹木の根元に穴を掘って埋葬する方法です。山林散骨の場合も、樹木や草花がありますので、自然に寄り添う埋葬方法としては同じです。樹木葬において埋葬する場合、骨壷を使用せずに遺骨をそのまま土の中に埋葬する霊園もありますし、自然に還るバイオマス原料の骨壷を使用する霊園もありますので、一口に樹木葬と言っても形式が異なることがあります。また、樹木葬の場合には、墓石などのモニュメントを設置している場合もありますが、山林散骨ではモニュメントはありません。
 
 

 
■永代供養の詳細は?
 
一般に永代供養は、永代という名称ですが、永遠にそのままの状態で安置されるということではありません。永代供養の安置期間が霊園ごとに設定されております。永代供養は、あくまでも一定の契約期間に限定して管理されるものです。比較的多く見られるのは、33回忌までの期間です。場合によっては、10回忌や17回忌、最大でも50回忌といった期間が設けられます。 いずれの場合も、安置期間が過ぎた後は、あらためて遺骨を取り出して合祀にします。つまり、永代供養を選んだ場合も基本的に最後は合祀される、ということになります。【散骨山】の散骨自然葬の場合には、一度撒いた遺骨を取り出すことはできませんから、永遠にそのままです。
 
 

 
■宗教や宗派による制限はありますか?
 
散骨には、宗教、宗派の関する制限は一切ありません。特定の宗教の信条を否定するものでもありませんし、特定の宗教に勧誘するものでもありません。散骨は、宗教を超えて広く皆さまにご利用いただくための方法です。
 
 

 
■散骨に僧侶や牧師に同席してもらってもかまいませんか?
 
【立ち会い散骨】の場合には、問題なく同席していただくことができます。ただし、【合同散骨代行】および【個別散骨代行】の場合には、同席していただくことができません。
 
 

 
■すべての遺骨を散骨しなくても大丈夫ですか?
 
大丈夫です。一部をお手元に残し、骨壺やアクセサリーに納めて手元供養することもできます。粉骨作業(お預かりしたご遺骨をパウダー状にすること)の前に一部のご遺骨をそのまま残しておくことも可能ですし、粉骨作業が終わってから一部をパックに入れてお渡しすることも可能です。ご要望に応じて対応させていただきますので、お申し付けください。
 
 

 
■散骨代行でお願いした場合、どのくらいの期間で実施されますか?
 
散骨は、おおよそ月に1回のペースで実施しております。粉骨のお仕度には、7~10日ほど、お日にちをいただいておりますので、散骨の実施は粉骨作業の後になります。散骨を実施いたしましたら、後日、散骨実施日の日付を記載した【散骨証明書】を郵送させていただいております。
 
 

 
■事前の粉骨作業をしていただく際に、遺骨はどのように送ればいいですか?
 
ご遺骨の郵送は郵便局のゆうパックをご利用ください。お申込みいただきましたら、【送骨セット】をお送りさせていただきますので、そちらをご利用ください。【送骨セット】は、段ボール箱、ガムテープ、ビニール袋、こわれもの・逆さま厳禁シール、ゆうパックの送り状がセットになっています。弊社でのお打合せ時にお持ち込みいただくことや、東京近郊であれば、弊社のスタッフが出張して引き取りにお伺いすることも可能です。
 
 

 
■粉骨をせずに、そのまま散骨することはできますか?
 
ご遺骨をそのまま散骨することはできません。法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を出しています。そのままの形状では、他人の目にふれたときに、何かの事件だと思われかねません。刑法190条、死体損壊罪の一種とする「遺骨遺棄罪」に該当するとみられる可能性もあります。
 

 
■古い先祖の遺骨を散骨することはできますか?
 
墓じまいの際に出てきた古いご遺骨を散骨することもできます。
 

 
■すでに粉骨してある遺骨があるのですが、その場合は安くなりますか?
 
弊社で粉骨する作業がなくなりますので、その分値引きをさせていただきます。
 
 

 
■立ち合いで散骨する場合に、故人が好きだった音楽を流したり、好きだったお酒を撒いたりできますか?
 
できます。周辺の環境に問題がないくらいの音の大きさであれば問題ありません。好きだったお酒を撒いていただくことも問題ありません。それ以外にも故人を偲ぶためのセレモニーを自由に行っていただくことは何ら問題ありません。
 
 

 
■立ち合いで散骨する場合に気を付けることはありますか?
 
散骨はまだ新しい埋葬法であり、散骨に対して理解のある人ばかりとは言えません。散骨場所は法律上では墓地や霊園ではなく、山林という扱いです。喪服を着ていくことで不思議に思われてしまう可能性もありますので、平服で行くのが望ましいでしょう。また、山林ですから現地に着くまでは舗装された道路ではありません。ハイヒールなどでは歩けないでしょう。動きやすい服装で立ち合いをお願いします。また、弔いのため、花束を現地に置くという場合についても、ビニールや紙も取り払うようにしてください。可能であれば花びらを散らすのが最もマナーに適しています。その他、自然に還らないものは、環境保全のため撒かないように心がけましょう。
 
 

 
■火葬後に散骨する場合、自治体での手続きは必要ですか?
 
自治体での手続きは必要ありません。通常故人が亡くなった場合には、病院で「死亡届」が発行されますから、それを自治体の役場に提出し、「火葬許可書」をもらい、遺体を火葬します。火葬が終わったら、火葬場から「埋葬許可証」が発行されます。通常は、骨壺と一緒に保管されているはずですが、弊社ではその「埋葬許可証」の確認さえできれば、散骨することができます。
 
 

 
■一度も埋葬せず自宅に安置しておいた遺骨を散骨する場合、何か書類は必要ですか?
 
通常、火葬場から発行された「埋葬許可証」が骨壺と一緒に保管されているはずです。弊社ではその「埋葬許可証」の確認さえできれば、散骨することができます。
 
 

 
■一度埋葬された古い遺骨を散骨する場合、何か書類は必要ですか?
 
すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要です。これは埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に必要な許可書で、自治体に申請することで入手できます。「改葬許可証」は、埋葬している墓地管理者から「納骨証明書」を発行してもらい、お墓がある地域の役所に提出すると発行してもらえます。
 
 

 
■散骨する場合、タイミングはいつがいいですか?
 

散骨の時期は自由です。火葬後すぐでもかまいません。仏事として考えると四十九日のタイミングが多いようです。1周忌でも3回忌でも構いません。亡くなったことに対する悲しみの気持ちが落ち着いてからでもかまわないものです。宗教にこだわらなければ、故人様の誕生日に合わせたり、思い出の日であったりするでしょう。残された家族にとっては気持ちの整理をつける時でもありますので、心の準備が出来た時でかまいません。

 
 

 
■散骨する意思決定まで遺灰を預かってもらうことは可能ですか?
 

遺灰預かりサービスがございます。1年ごとの契約になりますが、その期間中に散骨するかどうかを決めていただくことができます。もちろん、返却することも可能です。遺骨のままでなく、粉骨して遺灰にした状態でのお預かりになります。

 
 

 
■仏壇の処分を考えているのですが・・・
 

仏壇は「家の寺院」と言われて、墓じまいと同時に【仏壇じまい】を進めるケースも増えてきました。菩提寺(寺院)がある方は、まずそちらにご相談ください。対応してくださる場合には、お布施という形で費用をお支払いすることができます。明確な料金は定まっておりませんので、まずご確認いただくのがよろしいかと思います。弊社でも【仏壇の引き取り・お焚き上げ処分】を承っております。神奈川県を中心に関東近郊であれば対応させていただいております。

 
 

 
■位牌の処分を考えているのですが・・・?
 

ライフスタイルが変化している昨今では、家に仏壇を置かないご家庭も増えてまいりましたので、お位牌につきましても処分する場合が多くあります。正式な仏教のやり方では、菩提寺(寺院)にお願いして、魂抜きの「閉眼供養」をしていただくことで、引き取っていただくことができます。しかし、必ずしも僧侶による魂抜きの「閉眼供養」を行う必要はありません。宗派にこだわらず、気持ちを重視するならば、手を合わせて感謝の気持ちを伝えるだけで純分です。弊社では、【位牌のお焚き上げ】を行っております。あるいは、仏壇を家の外に設置するというお考えであれば、【お位牌の預かり】も承ることができます。預かり所には、ご希望の日にご来所いただき、お位牌に手を合わせていただくことも可能です。お位牌の預かり所においては、弊社が代行して日々のお世話と管理を行っておりますので、仏壇の維持管理の手間が軽減できます。

 
 

 
■仏具や個人の写真や遺品などは処分できますか?
 

はい。弊社でお引き取りを行っています。お焚き上げすべきものは心を込めてお焚き上げいたしますし、物品に合わせて細かく対応させていただいております。

 
 

 
■散骨をお願いする場合、申請者の身分証明書は必要ですか?
 

散骨を行うにあたって、申請者の身分証明書が必要になります。故人の確認書類とは別に、散骨を行う方の身分証明書として運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを確認させていただきます。

 
 

 
■散骨に関する事前相談や生前申込はできますか?
 

すぐに散骨をすることが決まっていなくても、生前から相談しておくこともできます。ホームページでご確認いただくだけでなく、弊社にお越しいただき個別相談も行うことができます。お気軽にお申し付けください。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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「散骨山」の散骨自然葬についてのご相談は、メールからでも、ご来社いただいての直接対面相談でも承っております。ご不明な点や不安な点など、ご納得いただけるまでご相談ください。墓じまいのこと、生前予約のことなど、どんなに細かいこともご相談ください。諸事情によりお急ぎの場合には、そのまま散骨のお申し込みをお願いします。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
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