勝手に遺骨を遺棄すると法律違反になり、罰せられます。
「墓地、埋葬に関する法律」第4条によると、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。 と定められていますので、遺骨は必ず許可された場所に埋葬する必要があります。個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。
遺骨をごみに出したり公共の場に放置したりすると「遺骨遺棄罪」に問われます。刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と定めています。不要な遺骨であったとしても、遺骨を遺棄することは禁止されています。駅のコインロッカーに遺骨を放置したり、ゴミで捨てることも禁止されています。
ただし、遺骨をパウダー状に細かく粉砕して散骨することは違法ではありません。海や山に遺骨を撒く行為は、法律の中では想定されていないため、散骨は違法ではありません。国は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。」との見解を示しています。また、法務省は1998年6月に旧厚生省が諮問した懇談会で「希望するものが相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない。」との見解を示しています。
現在の日本では散骨に関して明確に定められた法律は存在しませんし、散骨を行うための手続きもありません。散骨するための準備では、それが遺骨であることがわからなくなるまで1mm~2mm程度に細かく粉骨する必要があります。機械で細かくパウダー状にするか、すり鉢のようなものを使って手作業でパウダー状にする作業が必要です。
注意点としては、細かく砕いたパウダー状の遺灰であっても土中に埋めてしまうと、「墓地、埋葬に関する法律」における埋葬という扱いになり、法律に抵触する可能性が出てきます。土中に埋める方法での散骨は原則的にできません。プラスチック、ビニール等を原材料とする副葬品等を撒くなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為も禁止されています。
散骨する場所は、慎重に選ぶ必要があります。公園など公共の場所や観光地での散骨は認められていません。湖や沼での散骨は認められていません。海や川での散骨では、水産物などへの影響が生じる恐れがあります。養殖場や海水浴場の近くでは風評被害を招く可能性があります。山での散骨は、土地所有者の許可を得る必要があります。水源地近くは社会的な風評被害を招きます。農地では農作物への風評被害や撒かれた骨を目にした近隣の住人とトラブルが発生した例もあります。こうしたトラブルが生じないよう、人々の感情に十分に配慮することが必要です。国や地方自治体が所有する土地では散骨が認められることはまずありません。条例によって散骨自体が禁止されている市区町村もありますので、事前の確認が必要です。
パウダー状にした遺骨は自宅に保管しておいても構いませんし、アクセサリーや容器に保管しておいても構いません。海や山で散骨するタイミングは特に決まっていませんから、いつでも散骨することができます。落とし物として全国の警察に届けられた遺骨も多くあります。そのうちの8割が持ち主が見つかっていないといいます。社会環境の変化や経済的理由、死や家族に関する価値観の変化など、あらゆる理由から今後も「不要」となってしまう遺骨は増えてくることが予想されています。
参考引用:厚生労働省 散骨に関するガイドライン
|