自分で遺骨を運ぶことが難しい場合、郵送は可能です。国内で遺骨を郵送することは、違法にあたりません。遺骨を郵送することは「送骨」といいます。遺骨の扱いについては、「墓地、埋葬等に関する法律」に明記されています。違法になってしまうのは、遺骨を海外に郵送することと、粉砕していない遺骨を私有地に捨てることなどです。郵便局は、「ゆうパック」で遺骨を取り扱ってくれます。ヤマト運輸や佐川急便では、遺骨は取り扱っていません。現在のところ、「送骨」に対応しているのは、郵便局のみです。「ゆうパック」による「送骨」でも、特別な補償などはなく、一般の荷物と同様の扱いになります。遺骨には金額的価値はつけられないため、荷物の預かりから配達までの間に、紛失や破損があったとしても、損害賠償の対象にならないことを理解したうえで判断してください。郵送料金は、通常の荷物と同等の料金です。遺骨だからといって特別高くなることはありません。故人の遺骨だけでなく、先祖の古い遺骨やペットの遺骨も取り扱ってくれます。「ゆうパック」による「送骨」は、自分で郵便局に持ち込む以外にも、取扱所やコンビニに持ち込むこともできますし、自宅に取りに来てもらうことも可能です。
遺骨を送るタイミングは、墓じまいや永代供養をするタイミングが多く、新しい霊園や寺院に引越しする場合に、遺骨を送ることが多いようです。また、散骨の場合にも、事前にパウダー状に粉骨しておく必要があるため、粉骨業者にあらかじめ送って準備しておく必要があるからです。それから、遺骨をアクセサリーにしたり、自宅で手元供養をする場合も、一般的に遺骨のやり取りは郵送で行われていることが多いようです。
遺骨の梱包には、「送骨キット」がおすすめです。「送骨キット」は、段ボール箱、ガムテープ、緩衝材、ゆうパックの送り状などがセットになったものです。「送骨キット」は、ネット通販ですぐに購入することができます。楽天やアマゾンでも取り扱っています。輸送中に遺骨が飛び出ていたら事件となる可能性もあるので、梱包に細心の注意を払って梱包するようにしてください。特に古い骨壺には水が溜まっている場合もあります。水気をとってから送るようにしてください。
改葬先によって、市町村役場から発行された「埋葬許可証」や「改葬許可証」が必要になる場合がありますから、事前に準備しておくとよいでしょう。市町村役場に「死亡届」を提出すると、最初に「火葬許可証」が発行されます。その「火葬許可証」に火葬場で証印されたものが「埋葬許可証」です。「埋葬許可証」は、墓じまいの際に、すでにあった古い遺骨を別の場所に納める場合に必要になる書類です。納骨をしている墓所を管理統括している市町村役場から発行されるものです。自治体によって申請の仕方や窓口が異なることがありますので、問い合わせをしてください。遺骨と一緒に「改葬許可証」を寺院や霊園に郵送すると納骨や散骨ができます。
★「散骨山」では、東京都および神奈川県を中心にその近隣の地域に限り、ご遺骨の引き取りサービスを行っております。料金はかかりますが、郵送で送ることに気が引ける場合には、お引き受けしております。
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